設計図に著作権ってあるの?
と疑問に思ったことはありませんか?
本記事では、そもそも著作権とは?から、機械設計に関する著作権について解説しています。
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そもそも著作権とは?
そもそも著作権とは、人が創造して・表現したものを、独占する権利のことを指します。
著作権には、小説や美術・音楽やアートなど、本当に様々なものがあります。
著作権は、著作物を作った「著作者」の努力や苦労などの功績を報いたり、守るために存在します。
著作権は、美術品などの「形」がある物だけでなく、表現=イメージなども対象となります。
例えば、有名ブランドのイメージカラーやロゴなどです。
機械設計に関する著作権について
設計図は、著作物として保護の対象となります。
ただし創作的に表現されたもののみです。
機械設計や建築設計は線によって表現されるため、誰が書いても同じようになることがあるから。
創作的に表現するって何?と思う方もいますよね。
「創作的に表現する」とは、簡単に言えばアレンジすればOKってことです。
例えば、世界的人気を誇る日本の「キテ○○ちゃん」。
赤いリボンチャームポイントですが、これをまねてアレンジしたキャラクターを販売するのは、問題ではありません。
これも、「創作的に表現する」ってことだからなのです。
全く同じような色や形にすることは著作権に引っかかりますが、アレンジすればOK。
ですので、機械設計においても同じような図面を作成し作成したとしても、アレンジを加えちょっと違う付加価値がつけば著作権侵害にはあたりません。
まとめ
機械設計に関する著作権について紹介してきました。
アレンジを加え、創作的に表現すればどの設計図を使ったとしても著作権侵害には該当しません。
しかし、全く同じ仕様や設計図を用いて製作・販売することは著作権に引っかかるので注意が必用です。